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多額のキャンセル料などの早期解決を目指す【ADR】とは

多額のキャンセル料などの早期解決を目指す【ADR】とは

テレビで拝見した「災害時ADR」について、

結婚式のキャンセル料に悩む新郎新婦様の

お役に立つ可能性もあるので記事にします。

まず、ADRとは(Wikipediaより)

裁判外紛争解決手続(英語: Alternative Dispute Resolution)。訴訟手続によらない紛争解決方法を広く指すもの。紛争解決の手続きとしては、「当事者間による交渉」と、「裁判所による法律に基づいた裁断」との中間に位置する。ADRは相手が合意しなければ行うことはできないが、紛争解決方法としては、あくまで双方の合意による解決を目指すものと、仲裁のように、第三者によって法的判断が示されるものとに大別される。

 

今般、第一東京弁護士会では、新型コロナウィスルに関連してトラブルが発生した場合に、Web会議システムを利用し弁護士が間にはいり「話し合い」を行い、問題を早期に解決することを目指すための手続きを発足。

結婚式の延期・中止により多額のキャンセル料を請求された…という事例もサイトに掲載してあります。

【事例】結婚式のキャンセル料として150万円の請求を受けた場合に、話し合いの結果50万円に減額された場合。
→ 解決額として示された経済的利益の額(紛争の価格)は100万円(150万-50万)なので、成立手数料は40,000円(税別)。したがって、(式場と新郎新婦とのの)折半の場合、20,000円がそれぞれの負担する成立手数料となります。

(参照サイト)

http://www.ichiben.or.jp/soudan/adr/saigai.html